○砥部町農業研修センター条例

平成17年1月1日

条例第120号

(設置)

第1条 農業者の研修及び集会の場として活用するため、農業研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町農業研修センター

(2) 位置 砥部町総津384番地

(利用の許可)

第3条 砥部町農業研修センター(以下「センター」という。)の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

砥部町農業研修センター使用料

利用室

単位

使用料

集会室

1時間

380円

会議室

110円

備考

1 営利を目的とする場合の使用料は、基本使用料にあっては、当該使用料の100分の100を加算した額とする。

2 宴会等酒肴を供する場合の使用料は、基本使用料の3割を加算した額とする。

砥部町農業研修センター条例

平成17年1月1日 条例第120号

(平成19年4月1日施行)