○砥部町農業委員会処務規程

平成17年1月7日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定に基づき、砥部町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため組織、事務その他必要な事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 農地係長

(3) その他の職員

2 職員は、法令の定めるところにより委員会がこれを任免する。

3 事務局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会に関すること。

(2) 農地移動適正化斡旋事業に関すること。

(3) 自作農創設維持に関すること。

(4) 農業者年金に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 農業委員会の権限に属する証明に関すること。

(7) その他農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会にその権限を属させた事項に関すること。

(手数料)

第4条 手数料徴収に関しては、砥部町手数料条例(平成17年砥部町条例第56号)を準用する。

(代決)

第5条 会長及び会長代理が不在の時は、事務局長が代決する。

2 前項の代決で重要と認めるものは、会長の後閲を受けなければならない。

(専決)

第6条 会長の決裁事項のうち、次の事項については事務局長が専決することができる。

(1) 職員(事務局長を除く。以下本項において同じ。)の出張命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。

(4) 経緯又は定期的な照会、回答、通知及び報告書等に関すること。

(5) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

(公告)

第7条 委員会の公示は、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)の例により行う。

(公印)

第8条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

画像

画像

(身分を示す証票)

第9条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときのその身分を示す証票は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 委員会の委員 様式第1号

(2) 委員会の農地利用最適化推進委員 様式第2号

(3) 委員会の職員 様式第3号

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務、給与、勤務条件等については、砥部町の例による。

2 この訓令に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年1月19日農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

砥部町農業委員会処務規程

平成17年1月7日 農業委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)