○砥部町廃棄物処理施設条例
平成17年1月1日
条例第114号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全を図るため、廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 廃棄物処理施設のうち、ごみ処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 廃棄物処理施設のうち、最終処分場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(技術管理者の資格)
第2条の2 廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。
(処理する業務)
第3条 砥部町美化センターで処理する業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) ごみ固形燃料化施設の維持管理に関すること。
(2) その他ごみの適切な処理に関すること。
2 最終処分場で処理する業務は、一般廃棄物の最終処分に関することとする。
(手数料)
第4条 砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年砥部町条例第113号)第17条の規定により徴収するものとし、廃棄物処理施設を使用の都度納入しなければならない。ただし、町長が認めたものは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ごみ処理施設
名称 | 位置 |
砥部町美化センター | 砥部町川井566番地2 |
別表第2(第2条関係)
最終処分場
名称 | 位置 |
砥部町千里埋立処分場 | 砥部町川登3558番地1 |