○砥部町廃棄物処理施設条例

平成17年1月1日

条例第114号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全を図るため、廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設のうち、ごみ処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 廃棄物処理施設のうち、最終処分場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(技術管理者の資格)

第2条の2 廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格を有する者であることとする。

(処理する業務)

第3条 砥部町美化センターで処理する業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) ごみ固形燃料化施設の維持管理に関すること。

(2) その他ごみの適切な処理に関すること。

2 最終処分場で処理する業務は、一般廃棄物の最終処分に関することとする。

(手数料)

第4条 砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年砥部町条例第113号)第17条の規定により徴収するものとし、廃棄物処理施設を使用の都度納入しなければならない。ただし、町長が認めたものは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町廃棄物処理施設設置条例(昭和54年砥部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ごみ処理施設

名称

位置

砥部町美化センター

砥部町川井566番地2

別表第2(第2条関係)

最終処分場

名称

位置

砥部町千里埋立処分場

砥部町川登3558番地1

砥部町廃棄物処理施設条例

平成17年1月1日 条例第114号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第114号
平成19年3月23日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第11号