○砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年1月1日
条例第113号
目次
第1章 総則(第1条―第8条の2)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第9条―第16条)
第3章 手数料等(第17条―第21条)
第4章 雑則(第22条・第23条)
第5章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般廃棄物(し尿を除く。)のうち事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 一時多量ごみ 家庭系廃棄物のうち1日の排出量が20キログラムを超えるものをいう。
(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源の使用、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の整備等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
5 事業者は、物の製造、加工、販売等により、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合におけるその処理方法の情報を提供すること等により、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
6 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)にみだりに空き缶、吸い殻、紙くずその他の廃棄物(以下「空き缶等」という。)を捨ててはならない。
2 町長は、空き缶等の投棄を防止するため、町民の意識の啓発を図らなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物を捨てられることのないようその適正な管理に努めなければならない。
2 空き地の占有者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理に努めなければならない。
3 容器入り飲料等を販売する者は、空き缶等が散乱しないよう回収容器の設置等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
5 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
(集積場所の利用)
第8条 第9条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める家庭系廃棄物の集積場所(以下「集積場所」という。)を利用する者は、その利用に当たって、一般廃棄物処理計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。
2 集積場所を利用する者は、当該集積場所の清潔を保つよう努めなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第8条の2 集積場所に置かれた廃棄物のうち、古紙、ガラスびん、缶、ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として規則で指定するものについては、町及び町から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命じることができる。
3 前項の規定による命令については、砥部町行政手続条例(平成17年砥部町条例第13号)第3章の規定は、適用しない。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも同様とする。
2 一般廃棄物処理計画は、基本事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動等の普及に努めるものとする。
5 町は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物とあわせて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 指定ごみ袋について必要な事項は、規則で定める。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第12条 町民、事業者及び土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第13条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(事業者等に対する指示)
第14条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、一時多量ごみを排出する事業者等に対し当該一時多量ごみを運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該事業者等にその理由を通知し、意見の陳述及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(処理除外物)
第16条 次に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) その他町が行う一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのある物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする事業者等に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
第3章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第17条 町は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から別表第1に定める手数料を徴収する。
2 町は、その処理を行う産業廃棄物の排出者から別表第2に定める費用を徴収する。
3 特別の取扱い又は処分上困難を伴う事情があるときは、前2項の手数料の5割以内において町長の認定する額を増額することができる。
4 前3項に定めるもののほか、手数料及び費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定ごみ袋の交付)
第18条 前条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。)は、指定ごみ袋の交付を行うときに徴収するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第20条 法第7条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前2項の許可手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(3) 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円
(4) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき10,000円
(5) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円
(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円
第4章 雑則
(報告の徴収)
第22条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者等又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第24条 第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成8年砥部町条例第2号)又は広田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年広田村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第17条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。)の徴収及び第18条の規定による指定ごみ袋の交付は、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
(砥部町廃棄物処理施設条例の一部改正)
3 砥部町廃棄物処理施設条例(平成17年砥部町条例第114号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月19日条例第31号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第21号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
(1) 犬・ねこ等の死体 | 収集、運搬及び処分 | 一体につき 2,100円 |
処分のみ | 一体につき 1,050円 | |
(2) 家庭系廃棄物を集積場所に排出するとき | 可燃ごみ用指定袋(大) | 1枚につき40円 |
可燃ごみ用指定袋(中) | 1枚につき30円 | |
可燃ごみ用指定袋(小) | 1枚につき20円 | |
雑ごみ用指定袋(大) | 1枚につき120円 | |
雑ごみ用指定袋(中) | 1枚につき90円 | |
雑ごみ用指定袋(小) | 1枚につき60円 | |
雑ごみ用指定袋(極小) | 1枚につき30円 | |
(3) 一般廃棄物を町長の指定する施設へ搬入するとき | 処分のみ | 0kgから20kg 180円 |
21kgから40kg 370円 | ||
41kgから60kg 560円 | ||
61kgから80kg 750円 | ||
81kgから100kg 940円 | ||
100kgを超える場合、100kg増すごとに940円を加える。ただし、家庭系廃棄物は20kg増すごとに188円を加え、10円未満を切り捨てる。 |
備考
1 手数料の額には、消費税相当額を含む。
2 (3)の手数料を計算する場合、100kgを超える場合で100kg未満の端数があるときは、その数量を100kgとして計算する。ただし、家庭系廃棄物は20kg未満の端数があるときは、その数量を20kgとして計算する。
別表第2(第17条関係)
取扱区分 | 費用 |
第10条第5項の規定により規則で定めた産業廃棄物を、町長の指定する施設へ搬入するとき | 100kgにつき 1,070円 |
備考
1 手数料の額には、消費税等相当額を含む。
2 手数料を算出する基礎となる数量に100kg未満の端数があるときは、その数量を100kgとして計算する。