○砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年砥部町条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(併せて処理する産業廃棄物)
第2条 条例第10条第5項に規定する産業廃棄物の種類は、町内の砥部焼製造業者が排出する陶磁器くずとする。
(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)
第2条の2 条例第8条の2第1項に規定する再生利用の対象となる物として指定するものは、古紙、ガラスびん、缶、ペットボトル、金属類及び古着類とする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第2条の3 条例第8条の2第2項に規定する命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。
種類 | 規格 | 厚さ | 袋の色 | 文字の色 | 形状 | 1組枚数 |
可燃ごみ用 指定袋(大) | ポリエチレン製 横470/650mm 縦600/800mm | 0.03mm | 白色 | 青色 | レジ袋形式 | 10枚 |
可燃ごみ用 指定袋(中) | ポリエチレン製 横360/500mm 縦555/700mm | 0.03mm | 白色 | 青色 | レジ袋形式 | 10枚 |
可燃ごみ用 指定袋(小) | ポリエチレン製 横290/400mm 縦360/500mm | 0.03mm | 白色 | 青色 | レジ袋形式 | 10枚 |
雑ごみ用 指定袋(大) | ポリエチレン製 横650/850mm 縦900/1,100mm | 0.05mm | 透明 | 緑色 | レジ袋形式 | 5枚 |
雑ごみ用 指定袋(中) | ポリエチレン製 横550/720mm 縦720/900mm | 0.05mm | 透明 | 緑色 | レジ袋形式 | 5枚 |
雑ごみ用 指定袋(小) | ポリエチレン製 横300/430mm 縦455/620mm | 0.05mm | 透明 | 緑色 | レジ袋形式 | 5枚 |
雑ごみ用 指定袋(極小) | ポリエチレン製 横220/350mm 縦300/420mm | 0.05mm | 透明 | 緑色 | レジ袋形式 | 5枚 |
2 指定ごみ袋の交付は、組単位で行うものとする。
(手数料の徴収)
第4条 条例第18条に規定する一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。)の徴収は、その事務を私人に委託できるものとする。
2 前項の徴収事務について必要な事項は、町長が別に定める。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、処理施設の維持管理及び操業に支障があると認めるときは、搬入を拒否することができる。
(処理手数料等の減免)
第6条 条例第19条の規定に係る減免の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共的事業及び社会奉仕活動
(2) 天災その他これに類する災害を受けた者
(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合
2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可の申請)
第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項並びに法第7条第2項及び第7項の規定により町長の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(許可・許可更新)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業(許可・許可更新)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けた者(以下、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の交付を受けた者を「許可業者」という。)は、申請書に記載した事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付して町長に協議し、許可を受けなければならない。
3 許可業者は、申請書に記載した内容を変更したときは、変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 許可業者は、その許可証を亡失し、又はき損したときは、直ちに理由を付し、町長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、許可証をき損したときは、その許可証を添えなければならない。
(休業及び廃業)
第9条 許可業者は、休業又は廃業をしたときは、許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃報告)
第10条 許可業者は、浄化槽を清掃したときは、浄化槽清掃済報告書を町長に提出しなければならない。
(施設及び器具等の検査)
第11条 町長は、許可業者の施設及び器材について法及び浄化槽法に定める基準により、定期又は臨時に検査を行うことができる。
2 許可業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年砥部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の砥部町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第4条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収事務(指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。)の委託及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年12月18日規則第59号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第3条及び様式第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号のごみ袋で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年9月20日規則第36号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。