○砥部町保健センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町保健センター条例(平成17年砥部町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 センター長は、町長の命を受け砥部町保健センター(以下「保健センター」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、センター長の命を受け、それぞれ職務に従事する。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 保健センター利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに保健センター内において寄付の募集、物品の販売、飲食等の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(入館の禁止等)
第8条 町長は、保健センターの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(破損の届出)
第9条 保健センターの施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第10条 町長は、保健センターの管理上必要があると認められるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用の終了)
第11条 利用者は、保健センターの施設等の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に回復し、係員に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。