○砥部町保健センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町保健センター条例(平成17年砥部町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センター長は、町長の命を受け砥部町保健センター(以下「保健センター」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、センター長の命を受け、それぞれ職務に従事する。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、保健センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第6条の規定により保健センターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない

(利用の許可)

第6条 条例第6条の規定による利用の許可は、条例第1条に規定する保健センターの設置の目的の使用に対し、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 保健センター利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに保健センター内において寄付の募集、物品の販売、飲食等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第8条 町長は、保健センターの秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(破損の届出)

第9条 保健センターの施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 町長は、保健センターの管理上必要があると認められるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用の終了)

第11条 利用者は、保健センターの施設等の利用を終了したときは、速やかにこれを原状に回復し、係員に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町保健センター管理規則(平成元年砥部町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町保健センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第79号

(平成24年5月30日施行)