○砥部町保健センター条例

平成17年1月1日

条例第111号

(設置)

第1条 町民の健康増進を推進し、地域住民に密着した対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、地域住民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町保健センター

(2) 位置 砥部町宮内1368番地

(業務)

第3条 砥部町保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康づくりに関する自主活動組織の育成指導に関すること。

(2) 健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

(3) 栄養の改善指導に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 感染症及び結核の予防に関すること。

(8) 精神衛生に関すること。

(9) その他健康増進に関すること。

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(利用の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、町内に在住する者とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、保健センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンター設置目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(使用料)

第10条 保健センターの使用料は、無料とする。ただし、特別な場合については、実費相当額を徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町保健センター設置条例(平成元年砥部町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町保健センター条例

平成17年1月1日 条例第111号

(平成17年1月1日施行)