○砥部町介護保険事業計画等策定委員会設置条例

平成17年1月1日

条例第110号

(設置)

第1条 砥部町の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(以下、「計画」という。)を一体的に定めるに当たり、砥部町介護保険事業計画等策定委員会(以下、「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 砥部町の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関する事項

(2) 計画進捗状況の点検に関する事項

(3) 地域包括支援センターの設置運営及び評価に関する事項

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発及び地域の支援体制等に関する事項

(5) 地域密着型サービス等事業者の指定並びに指定事業者の設備及び運営の基準に関する事項

(6) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関する事項

(7) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関する事項

(8) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織及び任期)

第3条 策定委員会は、12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、福祉又は医療の関係者

(3) 被保険者代表者

(4) その他町長が適当と認める者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 策定委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員が互選し、副会長は会長が指名する。

3 会長は会務を総理し、会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 策定委員会は、必要に応じて、関係行政機関に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 策定委員会の委員が、その職務を行うために要する費用の弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和8年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(砥部町執行機関の附属機関設置条例の一部改正)

2 砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砥部町介護保険事業計画等策定委員会設置条例

平成17年1月1日 条例第110号

(令和8年4月1日施行)