○砥部町介護保険条例施行規則

平成17年1月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 砥部町が行う介護保険については、法令、砥部町介護保険条例(平成17年砥部町条例第109号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被保険者の届出)

第2条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文又は同条第2項各号に掲げる者に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項に規定する適用除外に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第3条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第4条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を必要があると認めるときに、その都度更新するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定に係る被保険者証、省令第28条の2第4項の規定に係る負担割合証又はその他介護保険の被保険者資格に係る証明書等の再交付のために、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証、負担割合証又はその他介護保険の被保険者資格に係る証明書等を再交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により診断を命ずるものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により申請に対する処分の延期を通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護状態若しくは要支援状態に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が法第27条第10項の規定に該当すると認めたとき、又は申請の取下げの申出を受理したときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第10号)により申請の却下を通知するものとする。

(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、法第29条第1項又は第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第8号)により申請に対する処分の延期を通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定がなされた場合又は変更の認定に該当しないと認めたときは、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書(様式第12号)により通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は第33条の3第1項に規定する要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により診断を命ずるものとする。

6 町長は、法第30条又は第33条の3の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により診断を命ずるものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により認定の取消しを通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により診断を命ずるものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、介護保険受給資格証明書(様式第16号)を交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに調査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等の変更を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付割合の変更を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額)

第14条 要介護被保険者等が省令第83条の6第1項の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額)

第15条 要介護被保険者等とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者等である旧措置入所者が、省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第16条 第12条から第15条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第23号)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第2項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第26号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、償還払支給決定通知書(様式第27号)又は償還払不支給決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)

(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)

(5) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事の提供及び居住等について同項に定める基準費用額(その額が現に食事の提供及び居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住等に要した費用とする。)から負担限度額を控除した額

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する場合にあっては100分の70)

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供及び滞在について同項に定める基準費用額(その額が現に食事の提供及び滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び滞在に要した費用とする。)から、負担限度額を控除した額

(10) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(11) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 施行法第13条第5項に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第29号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、福祉用具購入費支給決定通知書(様式第30号)又は福祉用具購入費不支給決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、住宅改修費支給決定通知書(様式第33号)又は住宅改修費不支給決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。ただし、高額介護サービス費等について過去に支給を受けた者にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書(様式第36号)又は高額介護(介護予防)サービス費不支給決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、適当と認めた場合は、当該申請者に介護保険自己負担額証明書(様式第39号)により通知するものとする。ただし、当該申請者が愛媛県後期高齢者医療広域連合又は砥部町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

3 町長は、愛媛県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る通知を受けたときは、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により当該通知に係る申請者に通知する。

(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)

第22条 省令第83条の6第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第41号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第42号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(第三者行為の届出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第43号)により行うものとする。

2 法第138条に規定する資格喪失等の場合の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第44号)により行うものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合には、介護保険料還付(充当)通知書(様式第45号)により通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する仮徴収額変更の場合の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第44号)により行うものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項の規定により第1号被保険者に対する介護保険給付の支払方法の変更を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第46号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第47号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、被保険者証の提出を求め、支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた者は、省令第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第48号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除し、被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第26条 町長は、法第67条第1項及び第2項の規定により第1号被保険者に対する介護保険給付の支払の一時差止めを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第49号)により通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第50号)により通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)

第27条 町長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者に対する介護保険給付の支払の一時差止めを行おうとする場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第51号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第52号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の差止めの記載を行う場合は、被保険者証の提出を求め、保険給付を差し止める旨を記載するものとする。

3 町長は、前項の規定による保険給付差止めの記載を受けた者が、法第68条第2項の規定に該当すると認められる場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止め等措置終了依頼書(様式第53号)が提出された場合は、被保険者証の提出を求め、速やかに保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第54号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、被保険者証の提出を求め、給付額減額の記載をするものとする。

3 前項の規定により給付額減額の記載を受けた者が、法第69条第1項ただし書の規定により減額の記載の消除を受けようとする場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第55号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額の記載を消除し、被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第29条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第43号)によるものとする。

(保険料の納付等)

第29条の2 普通徴収の保険料額の納付は、介護保険料納付書(様式第56号)により行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第5条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(保険料の督促)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)別表に規定する督促状(様式第20号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 町長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、条例第9条に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第58号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第59号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第11条の規定による保険料の減免は、次表の事由に該当し、かつ介護保険料の納付が困難と認められる場合に、その事由により定められた減免率で行うものとする。

事由

減免率

減免対象

条例第11条第1項第1号

災害等により被保険者等の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受けその損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合

損害の程度が10分の5以上のとき。

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「生計維持者」という。)の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

10分の10

その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する保険料

生計維持者の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。

2分の1

生計維持者の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。

4分の1

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

生計維持者の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。

2分の1

生計維持者の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。

4分の1

生計維持者の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。

8分の1

条例第11条第1項第2号第3号及び第4号

生計維持者のその年の合計所得金額が、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が右の区分に該当するとき。

全額減少したとき。

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。

10分の10

その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する保険料

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の7

減少割合が10分の7以上全部未満のとき。

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。

10分の7

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の5

減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。

10分の5

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の3

減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。

10分の3

生計維持者の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。

10分の2

条例第11条第1項第5号

介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第63条の規定により介護給付等の制限を受けている者(以下「給付制限者」という。)

10分の10

給付制限の期間に係る保険料

新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

10分の10

令和3年度分の保険料額のうち令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの及び令和4年度分の保険料額のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの(令和4年度分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降の期間に納期限が到来するものを含む。)

新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)のいずれかの額が前年(減免の対象となる保険料額が令和3年度分の保険料額の場合は、令和2年。令和4年度分の保険料額の場合は、令和3年。以下同じ。)の当該事業収入等に比して減少すること(保険金、損害賠償等により補填されるものを除く。)となった場合に、その減少割合等が右の区分に該当するとき。

減少割合が10分の3以上で、生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であるとき。

事業等の廃止又は失業となったとき。

対象保険料額の10分の10

前年の合計所得金額が2,100,000円以下であるとき。

前年の合計所得金額が2,100,000円を超えるとき。

対象保険料額の10分の8

2 前項において2以上の区分に該当する場合は、減免割合の最も大きい区分を適用する。

3 減免の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第57号)に、次表に定める証明書類を添えて町長に提出しなければならない。

区分

証明書類

条例第11条第1項第1号

次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類

(1) 官公署が発行する罹災証明書

(2) 生計維持者の所得状況

(3) 生計維持者の預貯金の有無、種類及び目的

(4) 生計維持者の住居用以外の所有資産等の有無、種類及び目的

(5) 生計維持者の借入金の有無、返済額及び返済期間

(6) 生計維持者の生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料の支払額

(7) その他町長が必要と認める書類

条例第11条第1項第2号第3号第4号及び第5号(給付制限者を除く。)

次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類

(1) 生計維持者の所得状況

(2) 生計維持者の預貯金の有無、種類及び目的

(3) 生計維持者の住居用以外の所有資産等の有無、種類及び目的

(4) 生計維持者の借入金の有無、返済額及び返済期間

(5) 生計維持者の生命保険、損害保険等の加入の有無及び保険料の支払額

(6) その他町長が必要と認める書類

条例第11条第1項第5号(給付制限者に限る。)

施設に拘禁された事実を証する収監証明書等

5 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第60号)により申請者に通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第35条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において保険料減免を決定した理由が消滅した場合は、保険料減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第61号)により通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第12条の規定による保険料の申告は国民健康保険税・介護保険料簡易申告書(様式第62号)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(その他)

第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町介護保険条例施行規則(平成12年砥部町規則第23号)又は広田村介護保険条例施行規則(平成13年広田村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第127号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた居宅サービス又は施設サービスに係る高額介護サービス費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた特例居宅支援サービス費、特例居宅支援サービス計画費、居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費、居宅支援福祉用具購入費、居宅支援住宅改修費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成27年6月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月5日規則第19号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条、第10条、附則第3条及び附則第9条の規定 平成29年1月1日

(3) 第11条、第13条及び附則第11条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(砥部町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた介護保険料の減免の申請については、なお従前の例による。

(平成28年5月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の砥部町介護保険条例施行規則第14条第1項の規定に基づく申請に係る準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年11月6日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第24号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年6月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町介護保険条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日規則第34号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月2日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町介護保険条例施行規則

平成17年1月1日 規則第77号

(令和6年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第77号
平成17年3月31日 規則第127号
平成17年9月30日 規則第151号
平成18年3月31日 規則第28号
平成23年11月1日 規則第17号
平成27年6月5日 規則第19号
平成27年6月11日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第17号
平成28年5月27日 規則第19号
平成30年11月6日 規則第25号
平成31年4月22日 規則第20号
令和2年1月16日 規則第4号
令和2年6月16日 規則第24号
令和2年11月30日 規則第31号
令和3年5月25日 規則第17号
令和3年6月30日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第7号
令和4年5月26日 規則第24号
令和5年6月5日 規則第27号
令和5年6月6日 規則第29号
令和5年9月15日 規則第34号
令和6年2月2日 規則第2号
令和6年5月30日 規則第16号