○砥部町国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年1月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町国民健康保険診療所条例(平成17年砥部町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 砥部町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 歯科

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日及び診療時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

診療科目

診療日

診療時間

内科

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時30分まで

歯科

木曜日

午前9時から午後5時まで

(職員の任務)

第4条 診療所の職員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長は、医師をもってこれに充て、内科診療業務を掌理する。

(2) 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督して職務の遂行を図る。

(3) 看護師は、上司の命を受け、分掌業務に従事する。

(4) 事務職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(5) 前各号に掲げるもの以外の職員は、それぞれ上司の命を受け、業務に従事する。

(使用料及び手数料の免除)

第5条 条例第7条の規定により次に掲げる場合は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を免除する。

(1) 災害等により生計が著しく困難となった場合

(2) その他特別の理由がある場合で、特に町長が必要と認めた場合

2 使用料等の免除を受けようとする者は、使用料又は手数料免除申請書(別記様式)に、その事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村国民健康保険診療所施行規則(平成5年広田村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第140号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成19年3月13日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月23日規則第27号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

画像

砥部町国民健康保険診療所条例施行規則

平成17年1月1日 規則第76号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第76号
平成17年4月1日 規則第140号
平成19年3月13日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第68号
平成21年3月31日 規則第4号
平成25年7月23日 規則第27号