○砥部町国民健康保険診療所条例施行規則
平成17年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町国民健康保険診療所条例(平成17年砥部町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 砥部町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 歯科
(診療日及び診療時間)
第3条 診療所の診療日及び診療時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
診療科目 | 診療日 | 診療時間 |
内科 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
歯科 | 木曜日 | 午前9時から午後5時まで |
(職員の任務)
第4条 診療所の職員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長は、医師をもってこれに充て、内科診療業務を掌理する。
(2) 事務長は、上司の命を受け、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督して職務の遂行を図る。
(3) 看護師は、上司の命を受け、分掌業務に従事する。
(4) 事務職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(5) 前各号に掲げるもの以外の職員は、それぞれ上司の命を受け、業務に従事する。
(使用料及び手数料の免除)
第5条 条例第7条の規定により次に掲げる場合は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を免除する。
(1) 災害等により生計が著しく困難となった場合
(2) その他特別の理由がある場合で、特に町長が必要と認めた場合
2 使用料等の免除を受けようとする者は、使用料又は手数料免除申請書(別記様式)に、その事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、診療所の管理等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第140号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成19年3月13日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第27号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。