○砥部町国民健康保険診療所条例
平成17年1月1日
条例第108号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、診療施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砥部町国民健康保険診療所 | 砥部町総津396番地 |
(任務)
第3条 砥部町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに無医地区解消対策に協力し、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(事業)
第4条 診療所は、砥部町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる事業を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及びその被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
(6) 疾病の予防、保健衛生の相談及び指導
(7) 診療所への収容
(使用料及び手数料)
第5条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定する額
(3) 診療の実施に伴い特別の経費を要したとき 実費
(4) 前各号に定めるもののほか、使用料等については、次に定める額とする。
区分 | 金額(1通につき) | |
診断書 |
| 円 |
一般健康 | 1,570 | |
身体障害者用 | 1,050 | |
裁判所、警察用 | 3,150 | |
生命保険用 | 3,150 | |
年金、恩給用 | 3,150 | |
許認可申請用 | 3,150 | |
交通事故、傷害用 | 3,150 | |
死亡 | 3,150 | |
死体検案書(病死) | 5,250 | |
死体検案書(変死) | 10,500 | |
その他証明書 | 1,050 | |
往診車 | 片道2キロメートルまでは200円とし、1キロメートルを超えるごとに80円を追加する。 |
(徴収方法)
第6条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、次に掲げる場合は、後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なとき。
(2) 健康保険法その他の法令の規定により給付し、又は負担される額によるとき。
(3) その他特別の事由があると町長が認めるとき。
(減免)
第7条 町長は、特別な事由があると認める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第8条 診療所に診療所長、事務長、看護師、事務職員その他必要な職員を置く。
(機構及び分掌事務)
第9条 所務を分掌させるため、機構及び分掌事務は、別に定める。
(損害賠償の義務)
第10条 患者、その付添人又は来訪者が、故意又は過失により診療所の設備その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村国民健康保険診療所条例(昭和58年広田村条例第5号)及び広田村国民健康保険診療所使用料、手数料条例(昭和58年広田村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第44号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。