○砥部町国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町国民健康保険条例(平成17年砥部町条例第107号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、砥部町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、条例第2条に規定する定数に基づき町長が委嘱する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において必要と認める事項

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、その議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(協議会の開催)

第5条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、国民健康保険専任事務担当者のうちから、町長が、任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2人が、署名しなければならない。

(報酬及び旅費の支給)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)に基づき支給する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町国民健康保険運営協議会規則

平成17年1月1日 規則第73号

(平成17年1月1日施行)