○砥部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年砥部町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重度心身障害者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する町長が定めるものとは、療育手帳の交付を受けたものでIQ35以下のもの、又はIQ36からIQ50までのもので身体障害者手帳の交付を受けているもの(3級から6級までの者)とする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による助成を受けようとする受給資格者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、当該申請書を提出した者に受給者証を交付するものとする。

(療養機関)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める機関は、次に定めるとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方箋指示により投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(助成の方法)

第5条 条例第4条に規定する助成は、助成対象者の請求に基づき行うものとする。

2 前項の支払を受けようとする者は、毎月支払った医療費を取りまとめ、別に定めるところにより、重度心身障害者医療費請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月の初日から起算して2年以内に提出するものとする。

(医療費の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査の上請求者に支払うものとする。

(立替払)

第7条 受給資格者が、経済的又は身体的理由等により、医療保険各法の一部自己負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関へ支払うことができない場合は、療養機関の請求により受給資格者に代わってこれを立て替えるものとする。

2 療養機関から前項の請求があったときは、第5条の規定による請求があったものとみなし、助成金の決定を行うものとする。

3 第1項の規定により、立替払を行った場合において受給資格者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び受給資格者に対する助成が行われたものとみなす。

4 第1項により立て替えた額と、第2項により決定された額が同額となる場合は、第1項の立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出等)

第8条 受給資格者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第4号)に受給者証を添え、町長に届け出なければならない。

(受給資格喪失届)

第9条 受給資格者は、受給資格を失ったときは、その日から14日以内に、重度心身障害者医療費受給者資格喪失届(様式第4号の2)に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度心身障害者医療費助成事由(被害)(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給資格者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給資格者は、前項の申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が、破り又は汚したときは、当該破り又は汚した受給者証を添えなければならない。

3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第11条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年6月1日から6月30日までの間に重度心身障害者医療費受給者証更新申請書(様式第7号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、受給資格者が引き続き条例第2条第1項及び第3条の規定に該当することを公簿等により確認することができるときは、申請を省略させることができる。

4 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第12条 町長は、次の簿冊を備え付けて置くものとする。

(1) 重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第8号)

(2) 重度心身障害者医療費給付台帳

(住民基本台帳法に規定する届出の場合の特例)

第13条 第8条及び第9条第1項の規定により申請した事項に変更があった者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出の際、当該届出に係る書面に受給者証を添えたときは、第8条及び第9条第1項の届出があったものとみなす。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年砥部町規則第7号)又は広田村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和50年広田村規則第1号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定になされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、令和7年3月1日から適用する。

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砥部町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日 規則第71号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第23号
平成22年3月9日 規則第9号
平成24年3月29日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第5号
令和7年1月15日 規則第1号
令和7年3月28日 規則第25号