○砥部町重度心身障害者医療費助成条例
平成17年1月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者が疾病又は負傷のため、療養機関において保険給付を受けた場合において、その医療費の一部を助成することにより、重度心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者で、その身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当するもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者であって、「療育手帳制度について(昭和48年9月厚生省発児第156号)」による療育手帳の交付を受けた者で、別に町長が定めるもの
2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(受給資格者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被保険者の被扶養者であって、本町の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されているもの(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者を除く。)、国民健康保険法第116条の2の規定により本町の区域内に住所を有するものとみなされた者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2の規定により愛媛県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により自己の負担した医療費すべてについて助成を受けることができる者を除く。
2 前項に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者とする。
(助成)
第4条 町は、受給資格者が疾病又は負傷のため規則で定める療養機関において、保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は家族高額療養費、高額介護合算療養費、特別療養費及び医療費等(他の制度によるものを含む。)の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する20歳未満の者に係る利用者負担額は除く。)は除く。
2 前項の規定による助成の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず対象者の療養の原因となった疾病等が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その療養に要する費用の全部又は一部について、第三者から賠償が行われるときは、その限度において給付金は支給しないものとする。
(受給者証)
第5条 町長は、受給資格者から申請のあった場合には、規則で定めるところにより、重度心身障害者医療費受給者証を交付しなければならない。
(届出義務)
第6条 受給資格者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により療養費の助成を受けた受給資格者があるときは、その者から当該助成を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第31号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第38号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「若しくは外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をしている者」)を削る部分に限る。)は、同年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。