○砥部町老人生きがいの家条例施行規則

平成17年1月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町老人生きがいの家条例(平成17年砥部町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、町長の命を受け、砥部町老人生きがいの家(以下「老人生きがいの家」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(休館日)

第3条 老人生きがいの家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週日曜日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までの日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、老人生きがいの家の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 老人生きがいの家の利用時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。

2 町長は、前項に規定する利用時間のほか、必要があると認めるときは、利用時間の延長、又は短縮することができる。

(浴場の利用)

第5条 老人生きがいの家の浴場の利用の日時は、毎週火曜日、木曜日の正午から午後4時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(浴場の利用禁止)

第6条 老人生きがいの家の浴室を利用する者のうち、感染性の疾病にかかっていると認められる者は、入浴をすることができない。

(利用の申請)

第7条 条例第5条ただし書により老人生きがいの家の利用の許可を受けようとする者は、老人生きがいの家利用申請書(様式第1号)を利用日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第8条 条例第5条ただし書による利用の許可は、老人生きがいの家利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用許可書の提示)

第9条 利用者は、前条の利用許可書を携帯し、老人生きがいの家職員の要求があったときは、いつでも、これを提示しなければならない。

(利用の制限)

第10条 町長は、老人生きがいの家の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者を禁止し、又はその者を退場を命じることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町老人生きがいの家管理規則(昭和55年砥部町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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砥部町老人生きがいの家条例施行規則

平成17年1月1日 規則第67号

(平成17年1月1日施行)