○砥部町老人生きがいの家条例
平成17年1月1日
条例第104号
(設置)
第1条 老人福祉の向上のため、老人に対し教養の向上、趣味の創作活動、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康、生きがいの追求を図るため、砥部町老人生きがいの家(以下「老人生きがいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人生きがいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町老人生きがいの家
(2) 位置 砥部町拾町115番地1
(業務)
第3条 老人生きがいの家は、次の業務を行う。
(1) 老人福祉の増進に関すること
(2) 教養講座等の実施について
(3) 老人の健康増進に関し、適当な援助及び指導を行うこと。
(職員)
第4条 老人生きがいの家に所長その他の職員を置く。
(利用の範囲)
第5条 老人生きがいの家を利用しようとする者は、砥部町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特別な利用があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、老人生きがいの家の利用を許可しない。
(1) 老人生きがいの家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属施設を破損するおそれがあるとき。
(4) 感染性の病気にかかっていると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、老人福祉センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 老人生きがいの家の使用料は、無料とする。ただし、特別な場合の利用については、砥部町老人福祉施設等利用条例(平成17年砥部町条例第105号)に定める額を徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。