○砥部町老人福祉施設等利用条例

平成17年1月1日

条例第105号

(趣旨)

第1条 砥部町老人福祉センター、砥部町老人憩いの家、砥部町老人生きがいの家(以下「老人福祉施設等」という。)を、その設置目的以外で特別利用するものは、この条例で定めるところによる。

(承認)

第2条 町長は、老人福祉施設等の業務に支障のない範囲において、町民に利用させることができる。

(使用料)

第3条 老人福祉施設等を利用するものは、1時間当たり440円の使用料を前納しなければならない。ただし、砥部町老人福祉センターの使用料については、1時間当たり550円とする。

2 前項の使用料は、公の社会福祉のために利用する場合、その他町長が特別の事由があると認めた場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し)

第4条 次に該当するときは、町長は、その利用条件を変え、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

(使用料の還付及び追徴)

第5条 次に該当する場合は、前納された使用料を還付し、又は追徴することができる。

(1) 利用の取消しがあった場合は、その全額を還付する。

(2) 施設利用時間が前納された額以上に延長された場合は、その差額を徴収する。

(3) その他町長が必要と認めた場合は、還付し、又は追徴する。

(損害賠償)

第6条 利用により建物、附属物及び器具等に破損を生じたとき、又は器具等を紛失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町老人福祉施設等使用条例(昭和57年砥部町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「別表に掲げる使用料」を「1時間当たり440円の使用料」に改め、同項に次のただし書を加える部分及び別表を削る部分の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける老人福祉施設等の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた老人福祉施設等の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

砥部町老人福祉施設等利用条例

平成17年1月1日 条例第105号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第105号
平成19年6月22日 条例第43号