○砥部町老人憩いの家条例施行規則
平成17年1月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町老人憩いの家条例(平成17年砥部町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、町長の命を受け、砥部町老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、所長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(休館日)
第3条 老人憩いの家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週日曜日
(3) 1月2日から1月4日まで並びに12月28日から12月31日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、老人憩いの家の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 老人憩いの家の利用時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。
2 町長は、前項に規定する利用時間のほか、必要があると認めるときは、利用時間の延長又は短縮することができる。
(浴場の利用)
第5条 老人憩いの家の浴場の利用の日時は、毎週月曜日、水曜日及び金曜日の正午から午後4時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(浴場の利用禁止)
第6条 老人憩いの家の浴室を利用する者のうち、感染性の疾病にかかっていると認められる者は、入浴をすることができない。
(利用許可書の提示)
第9条 利用者は、前条の利用許可書を携帯し、老人憩いの家職員の要求があったときは、いつでも、これを提示しなければならない。
(利用の制限)
第10条 町長は、老人憩いの家の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者を禁止し、又はその者に退場を命じることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。