○砥部町老人憩いの家条例
平成17年1月1日
条例第103号
(設置)
第1条 老人福祉の向上のため、老人に対し教養の向上、趣味の創作活動、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、砥部町老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砥部町砥部老人憩いの家 | 砥部町原町249番地 |
砥部町広田老人憩いの家 | 砥部町総津387番地 |
(業務)
第3条 老人憩いの家は、次の業務を行う。
(1) 老人福祉の増進に関すること。
(2) 教養講座等の実施について
(3) 老人の健康増進に関し、適当な援助及び指導を行うこと。
(職員)
第4条 老人憩いの家に所長その他の職員を置く。
(利用の範囲)
第5条 老人憩いの家を利用しようとする者は、砥部町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特別な利用があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、老人憩いの家の利用を許可しない。
(1) 老人憩いの家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属施設を破損するおそれがあるとき。
(4) 感染性の病気にかかっていると認められるとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、老人憩いの家の管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 老人憩いの家の使用料は、無料とする。ただし、特別な場合の利用については、砥部町老人福祉施設等利用条例(平成17年砥部町条例第105号)による。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町老人憩いの家設置条例(昭和42年砥部町条例第9号)又は広田村老人憩いの家設置条例(昭和53年広田村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。