○砥部町老人福祉センター条例

平成17年1月1日

条例第101号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、砥部町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町老人福祉センター

(2) 位置 砥部町大南719番地

(業務)

第3条 老人福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人の各種の相談に応ずること。

(2) 老人の健康の増進に関し、適当な援助及び指導を行うこと。

(3) 教養講座等の実施に関すること。

(4) その他老人福祉の増進に関すること。

(職員)

第4条 老人福祉センターに所長その他の職員を置く。

(利用の範囲)

第5条 老人福祉センターを利用できる者は、砥部町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、老人福祉センターの利用を許可しない。

(1) 老人福祉センター設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染性の病気にかかっていると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、老人福祉センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、特別な場合の利用については、砥部町老人福祉施設等利用条例(平成17年砥部町条例第105号)に定める額を徴収する。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町老人福祉センター設置条例(昭和56年砥部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町老人福祉センター条例

平成17年1月1日 条例第101号

(平成17年1月1日施行)