○砥部町老人福祉センター条例
平成17年1月1日
条例第101号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、砥部町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町老人福祉センター
(2) 位置 砥部町大南719番地
(業務)
第3条 老人福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 老人の各種の相談に応ずること。
(2) 老人の健康の増進に関し、適当な援助及び指導を行うこと。
(3) 教養講座等の実施に関すること。
(4) その他老人福祉の増進に関すること。
(職員)
第4条 老人福祉センターに所長その他の職員を置く。
(利用の範囲)
第5条 老人福祉センターを利用できる者は、砥部町に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、老人福祉センターの利用を許可しない。
(1) 老人福祉センター設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 感染性の病気にかかっていると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、老人福祉センターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、特別な場合の利用については、砥部町老人福祉施設等利用条例(平成17年砥部町条例第105号)に定める額を徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。