○砥部町子ども医療費助成条例施行規則
平成17年1月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町子ども医療費助成条例(平成17年砥部町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金から控除するもの)
第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額
(3) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法に基づく付加給付額
(4) 前3号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの
2 前項の登録申請書を提出する場合は、条例第2条第3項各号のいずれかに該当する医療保険各法による健康保険資格情報のお知らせ、資格確認書、住民票(町内に住所を有する者は除く。)又は他の医療費助成制度の受給資格証を町長に提示しなければならない。
2 受給資格証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
4 受給資格証の再交付を受けたときは、従前の受給資格証はその効力を失うものとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する子どもについて医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成の方法の特例)
第6条 条例第6条第2項に規定する町長が特別の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、子どもに係る療養費の支給があったとき。
(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前項で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。
(3) 受給資格証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。
3 前項の規定による請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月の初日から起算して2年以内に提出するものとする。
(届出事項)
第7条 受給資格者は、自己又はその保護する子どもについて住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給資格証を添え、町長に提出しなければならない。
2 受給資格者が、資格要件を欠いたときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第6号)に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。
(関係簿冊)
第8条 町長は、子ども医療費給付の適正を期するため、次の簿冊を備えつけるものとする。
(1) 子ども医療費受給資格証交付台帳(様式第7号)
(2) 子ども医療費給付台帳(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年砥部町規則第4号)又は広田村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月11日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成26年8月1日以後に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成29年10月1日以降に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月15日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町支所設置条例施行規則等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、令和7年3月1日から適用する。