○砥部町子ども医療費助成条例

平成17年1月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「子ども」とは、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、次に掲げるものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び他の市町村が行うこの条例と同種の医療費助成制度の助成対象となる者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有しないが、保護者が町内に住所を有する者

2 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において、「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において、「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。

5 この条例において、「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則等で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

6 この条例において、「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、保護者とする。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担する場合において、当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。

(助成制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、子どもの保険給付につき、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者からの賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、幼児(第2条第1項に規定する者のうち、3歳に達した日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の外来診療に係る保険給付及び6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日の以後における最初の3月末日までの間にある者の保険給付については、砥部町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年砥部町条例第98号)第3条又は砥部町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年砥部町条例第106号)第3条に規定する医療に関する助成の対象者であるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、助成対象者の申請に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の保護)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に際し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町乳幼児医療費助成条例(平成14年砥部町条例第6号)又は広田村乳幼児医療費助成条例(昭和48年広田村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町乳幼児及び児童医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療にかかる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

砥部町子ども医療費助成条例

平成17年1月1日 条例第99号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第99号
平成18年6月23日 条例第31号
平成18年9月22日 条例第38号
平成20年2月25日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第15号
平成27年6月23日 条例第26号
平成29年9月20日 条例第17号
令和4年9月21日 条例第15号