○砥部町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成17年1月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町放課後児童健全育成事業条例(平成17年砥部町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施日及び時間)

第2条 砥部町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施日は、原則として次に掲げる日以外とし、実施時間は、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める国民の祝休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) その他町長が定める日

(実施場所)

第3条 条例第5条の規定による実施場所は、別表第2に定めるとおりとする。

(加入申込み等)

第4条 条例第7条の規定により事業への加入を希望する者は、放課後児童クラブ加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、加入申込書を受理したときは、速やかに審査の上、加入の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

3 加入者は、事業を休止又は脱退するときは、放課後児童健全育成事業休止届(様式第2号)又は放課後児童健全育成事業脱退届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(延長保育の実施時間)

第5条 条例第11条に定める延長保育の実施時間は、午後6時30分までとする。

(延長保育の申込み等)

第6条 延長保育の利用を希望する者は、延長保育申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、延長保育申込書を受理したときは、速やかに審査の上、利用の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

3 利用者は延長保育を停止するときは、停止しようとする月の末日までに延長保育停止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(土曜日保育の申込み等)

第7条 条例第13条に定める土曜日保育の利用を希望する者は、土曜日保育申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、土曜日保育申込書を受理したときは、速やかに審査の上、利用の可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

3 利用者は土曜日保育を停止するときは、停止しようとする月の末日までに土曜日保育停止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(指導員)

第8条 条例第9条の指導員は、各施設ごとに2人を置く。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 指導員は、次の任務を行う。

(1) 児童に対する遊びの指導及び生活の指導

(2) 児童の健康管理及び安全管理

(3) 関係諸帳簿の処理

(4) 施設の清掃、設備の安全管理及び物品等の管理

(5) 事故発生等緊急時における救護及び適切な処置

(諸帳簿)

第9条 この事業を適正かつ円滑に運営するため、施設ごとに次の帳簿を備える。

(1) 児童調査票

(2) 指導日誌

(3) 児童出席簿

(4) 指導員出勤簿

(5) 経理簿その他町長が必要と認める書類

(保育料の減免)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 保育料を負担する能力がないと認められるとき。

(2) その他特別な事情により、保育料の納付が困難であると認められるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第147号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第64号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月18日規則第60号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町放課後児童健全育成事業条例施行規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(平成28年6月23日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 土曜日保育の利用に関する申込手続その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

放課後児童健全育成事業活動実施時間

学校登校日

放課後から午後5時30分まで

学校休業日

午前7時30分から午後5時30分まで

別表第2(第3条関係)

名称

位置

砥部小学校放課後児童クラブ

砥部町大南1039番地

宮内小学校放課後児童クラブ

砥部町宮内640番地

麻生小学校放課後児童クラブ

砥部町高尾田760番地

広田小学校放課後児童クラブ

砥部町総津387番地

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砥部町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成17年1月1日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第59号
平成17年8月1日 規則第147号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年9月26日 規則第64号
平成20年12月18日 規則第60号
平成22年3月25日 規則第21号
平成24年12月13日 規則第26号
平成26年8月19日 規則第18号
平成28年6月23日 規則第21号
令和元年12月27日 規則第33号
令和5年3月22日 規則第19号