○砥部町放課後児童健全育成事業条例
平成17年1月1日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、昼間家庭に保護者のいない児童の放課後における育成・指導に資するため、遊びを主とする健全育成を行うことを目的とする。
(活動)
第2条 前条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図る。
(2) 遊びを通して、活動への意欲や態度の形成を図り、自主性、社会性及び創造性を培う。
(3) 放課後児童の活動状況の把握及び家庭への連絡を行う。
(4) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。
(5) その他放課後児童の健全育成に必要な活動を行う。
(対象)
第3条 この事業の対象児童は、町内に住所を有する小学生で昼間就労等の理由により保護者がいないことを条件とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(定員)
第4条 事業の対象とする人員は、支援の単位ごとにおおむね40人以下とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(場所)
第5条 事業の実施場所は、各小学校その他児童の活動に必要な設備を有する施設のうち町長が定めるものとする。
(保育時間)
第6条 事業の実施時間は、町長が別に定めるものとする。
(加入等の許可)
第7条 この事業への入会又は事業からの退会をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(退所該当者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、児童を退所させることができる。
(1) 保育料を理由なく指定の期間内に納付しないとき。
(2) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(3) その他特に退所させることを必要と認めたとき。
(指導員)
第9条 この事業を実施する施設ごとに、指導員を置く。
(保護者負担)
第10条 事業を利用した保護者が負担しなければならない費用の額(以下「保育料」という。)は、別表に定めるとおりとする。また、加入児童の保険料ほか、児童に直接係る費用についても、保護者負担とする。
2 保育料の納期限は、その月の末日の前日までとし、その日が閉所日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い閉所日でない日とする。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延長保育)
第11条 この事業を実施する場合、通常の保育時間を超えて保育を行う事業(以下「延長保育」という。)を行うことができる。
(延長保育料)
第12条 延長保育の保育料は、1箇月につき2,000円とする。ただし、別表に定めるA階層に該当する者の延長保育の保育料は、無料とする。
2 保育料の納期限は、その月の末日の前日までとし、その日が閉所日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い閉所日でない日とする。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(土曜日保育)
第13条 この事業を実施する場合、土曜日に保育を行う事業(以下「土曜日保育」という。)を行うことができる。
(土曜日保育料)
第14条 土曜日保育の保育料は、1箇月につき1,200円とする。ただし、別表に定めるA階層に該当する者の土曜日保育の保育料は、無料とする。
2 保育料の納期限は、その月の末日の前日までとし、その日が閉所日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い閉所日でない日とする。
3 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料の減免)
第15条 町長が必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条、第12条、第14条関係)
7・8月以外の月
(単位:円/月)
階層 | 定義 | 金額 |
A階層 | 生活保護世帯 | 0 |
B階層 | 町民税非課税世帯 | 1,500 |
C・D階層 | 町民税課税世帯及び所得税課税世帯 | 3,000 |
7・8月
(単位:円/月)
階層 | 定義 | 金額 |
A階層 | 生活保護世帯 | 0 |
B階層 | 町民税非課税世帯 | 3,000 |
C・D階層 | 町民税課税世帯及び所得税課税世帯 | 6,000 |
<備考>
1 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(生活保護、町民税非課税世帯以外)及び在宅障害児(者)のいる世帯は、7・8月以外の月の保育料を1,500円、7・8月の保育料を3,000円にする。
2 月途中入所及び退所児童の保育料は、日割により徴収する。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。