○砥部町児童館条例施行規則
平成17年1月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町児童館条例(平成17年砥部町条例第96号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 砥部町児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別な理由のある場合には、この限りでない。
(1) 開館時間
ア 4月から9月までは午前10時から午後6時まで
イ 10月から翌年3月までは午前10時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(運営委員会)
第3条 児童館の円滑な運営を期するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、町長が委嘱又は任命する15人以内の委員により構成する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(遊びの指導及び保護者との連絡)
第4条 児童館における遊びの指導及び保護者との連絡は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第39条及び第40条の規定に基づき、対象児童に応じて行うものとする。
(利用対象)
第5条 児童館を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね18歳以下の者
(2) 児童の健全育成に関係ある者
(3) その他町長が特に認めた者
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を禁止し、又は一時停止することができる。
(1) 感染性疾患等の病気にかかっている者
(2) 施設備品等を破損するおそれのある者
(3) 公益上又は管理上適当でないと認めたとき。
(4) 職員又は指導員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用の手続)
第7条 児童館を利用しようとする者は、所定の受付簿に氏名等を記入しなければならない。
(利用者の心得)
第8条 児童館を利用する者は、次の事項を心掛けなければならない。
(1) 室内外の清掃及び整頓に留意すること。
(2) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(退館)
第9条 退館する際は、備品等を所定の位置に戻し、退館する旨を職員に届け出なければならない。
(事故防止及び発生時の対応)
第10条 館長は、利用者の安全確保のため、常に危険箇所の把握と改善に努めるとともに、事故が発生した場合には速やかに利用児童の保護者等に連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町児童館運営管理規則(昭和57年砥部町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。