○砥部町一時保育条例施行規則

平成17年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町一時保育条例(平成17年砥部町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(場所)

第2条 一時保育を実施する場所は、砥部こども園及び麻生保育所とする。

(申請)

第3条 条例第6条の規定による規則で定める申込書は、一時保育申込書(兼児童台帳)(様式第1号)とする。

(許可)

第4条 条例第7条の規定による規則で定める通知書は、一時保育利用承諾通知書(様式第2号)又は一時保育利用不承諾通知書(様式第3号)とする。

(一時保育料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 一時保育料を負担する能力がないと認められるとき。

(2) その他特別な事情により、一時保育料の納付が困難であると認められるとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、一時保育事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第63号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第29号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。

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砥部町一時保育条例施行規則

平成17年1月1日 規則第56号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第56号
平成19年9月26日 規則第63号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年10月5日 規則第29号