○砥部町一時保育条例施行規則
平成17年1月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町一時保育条例(平成17年砥部町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(場所)
第2条 一時保育を実施する場所は、砥部こども園及び麻生保育所とする。
(一時保育料の減免)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 一時保育料を負担する能力がないと認められるとき。
(2) その他特別な事情により、一時保育料の納付が困難であると認められるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、一時保育事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第63号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第29号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。