○砥部町一時保育条例
平成17年1月1日
条例第95号
(目的)
第1条 この条例は、断続的、短時間就労等の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の一時保育に対応するための一時保育事業(以下「事業」という。)の実施及び促進のために必要な事項を定め、もって児童福祉の推進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない満1歳以上の就学前児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童
(3) 私的な理由その他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(実施時間)
第3条 事業の実施期間は、月曜日から金曜日までの通常の保育時間内とする。
(実施方法)
第4条 事業を実施する保育所長は、事業を実施するための専用の部屋を確保するとともに、事業を担当する保育士を配置するものとする。
(実施場所)
第5条 事業を実施する場所は、町長が別に定める。
(申込手続)
第6条 事業の利用を希望する保護者は、規則で定める申込書により町長に申し込むものとする。
(利用の可否)
第7条 町長は、利用の可否の通知について、規則で定める通知書により行うものとする。
(保護者負担)
第8条 事業を利用した保護者が負担しなければならない費用の額(以下「一時保育料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 一時保育料の納期限は、その月の末日の前日までとし、その日が休所日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い休所日でない日とする。ただし、第2条第3号の事由により保育した児童に係る一時保育料の納期限は、その保育をした日とする。
3 既納の一時保育料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一時保育料の減免)
第9条 町長が必要と認めるときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第42号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位:円/日)
階層 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
A階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B階層 | 町民税非課税世帯 | 300 | 300 |
C・D階層 | 町民税課税世帯及び所得税課税世帯 | 1,500 | 1,500 |
備考 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(生活保護、町民税非課税世帯以外の世帯)及び在宅障害児(者)のいる世帯は、一時保育料を300円/日とする。