○砥部町文化財保護条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町文化財保護条例(平成17年砥部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化財保護審議会議)
第2条 砥部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 指定書又は認定書を亡失し、又は損傷したときは、事実を証明するに足りる文書、損傷した指定書又は認定書を添えて様式第3号により再交付を申請しなければならない。
(申請及び届出の様式)
第4条 条例に規定する申請及び届出の様式は、次に掲げるとおりとする。
(現状変更等の報告)
第5条 条例第16条第1項の規定により許可を受けて行う現状変更等を終了したときは、速やかにその旨を記載した報告書に、その結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補償の決定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査の上補償を行うか否かを決定し、その旨を請求者に通知する。
2 条例第18条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は復旧については、終了後速やかにその旨を記載した報告書にその結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(標識及び説明板)
第11条 条例第7条の規定による指定文化財について、教育委員会は、標識及び説明板を設置することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。