○砥部町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町文化財保護条例(平成17年砥部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文化財保護審議会議)

第2条 砥部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指定書及び認定書)

第3条 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第7条による指定をした場合は、所有者又は管理責任者に様式第1号の指定書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、条例第8条による認定をした場合は、保持者又は保持団体に様式第2号の認定書を交付しなければならない。

3 指定書又は認定書を亡失し、又は損傷したときは、事実を証明するに足りる文書、損傷した指定書又は認定書を添えて様式第3号により再交付を申請しなければならない。

(申請及び届出の様式)

第4条 条例に規定する申請及び届出の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定及び認定申請 (条例第11条) 様式第4号

(2) 所有者等の変更届 (条例第14条第1項) 様式第5号

(3) 保持者等の変更届 (条例第14条第2項) 様式第6号

(4) 滅失又はき損の届 (条例第15条) 様式第7号

(5) 現状変更等の許可申請 (条例第16条第1項) 様式第8号

(6) 管理責任者の届 (条例第17条第3項) 様式第10号

(7) 保護団体の届 (条例第21条第1項) 様式第13号

(現状変更等の報告)

第5条 条例第16条第1項の規定により許可を受けて行う現状変更等を終了したときは、速やかにその旨を記載した報告書に、その結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(補償の請求)

第6条 条例第16条第4項の規定により損失の補償を受けようとする者は、様式第9号により教育委員会に提出しなければならない。

(補償の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査の上補償を行うか否かを決定し、その旨を請求者に通知する。

(管理費又は修理費補助の申請等)

第8条 条例第18条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第11号により教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第18条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は復旧については、終了後速やかにその旨を記載した報告書にその結果を示す写真を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(公開のための補助申請)

第9条 条例第20条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、様式第12号により教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による補助金の交付を受けた場合に準用する。

(保護団体の補助金申請)

第10条 条例第21条第2項に規定する補助金の交付を受けようとする者は、様式第14号により教育委員会に提出しなければならない。

(標識及び説明板)

第11条 条例第7条の規定による指定文化財について、教育委員会は、標識及び説明板を設置することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町文化財保護条例施行規則(昭和52年砥部町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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砥部町文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第30号

(平成17年1月1日施行)