○砥部町文化財保護条例

平成17年1月1日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き、特に町にとって貴重な文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいい、その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。

(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、湖沼、山岳その他の名勝地で、町にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いものをいう。

(文化財保護審議会)

第3条 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関し、必要な調査、研究及び審議を行うため、本町に砥部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、文化に関し、広く、かつ、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第5条 前2条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(指定)

第7条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち、町にとって重要なものを次に掲げる砥部町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

(1) 砥部町指定有形文化財

(2) 砥部町指定無形文化財

(3) 砥部町指定有形民俗文化財

(4) 砥部町指定無形民俗文化財

(5) 砥部町指定史跡

(6) 砥部町指定名勝

(7) 砥部町指定天然記念物

(認定)

第8条 教育委員会は、前条のうち砥部町指定無形文化財及び砥部町指定無形民俗文化財を指定するに当たっては、当該砥部町指定無形文化財及び砥部町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(砥部町指定無形文化財又は砥部町指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

(意見聴取)

第9条 第7条による指定又は第8条の認定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(占有者の同意)

第10条 第7条による指定又は第8条の認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ所有者、保持者又は保持団体及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。

(指定及び認定申請)

第11条 第7条による指定又は第8条の認定を受けようとするものは、教育委員会に対して指定の申請をしなければならない。

(解除)

第12条 指定文化財が町の区域内に所在しなくなった場合、又はその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定文化財が、法及び県条例によって指定された場合は、砥部町の指定は取り消されたものとみなす。

3 指定文化財の保持者又は保持団体が、保持者又は保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

4 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(告示及び通知)

第13条 第7条の規定による指定及び第8条の規定による認定又は第12条の規定による解除をした時は、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者、保持者又は保持団体及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

(所有者、住所及び所在の変更)

第14条 指定文化財の所有者、所有者の住所及びその所在に変更があったときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(滅失又はき損)

第15条 指定文化財が滅失又はき損したときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更)

第16条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償することができる。

(管理義務及び管理責任者)

第17条 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は、この条例及びこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、自らその物件を管理することができない場合は、別に管理責任者(専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者をいう。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任した場合は、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(補助)

第18条 指定文化財の管理及び修理復旧について、町は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(報告及び調査)

第19条 教育委員会は、指定文化財の所有者、保持者又は保持団体及び管理責任者に対し、現状若しくは管理、修理状況につき報告を求め、又は所有者、保持者又は保持団体及び管理責任者の同意を得て、指定文化財の所在する場所に立入調査を行うことができる。

(公開)

第20条 教育委員会は、指定文化財の所有者、保持者又は保持団体に対し、その公開を勧告することができる。

2 前項の規定により、公開に要する費用の一部又は全部を、町は、予算の範囲内で負担することができる。

(保護団体の育成及び補助)

第21条 教育委員会は、指定文化財の保存、顕彰のため保護団体の育成を図るものとする。保護団体を結成した場合は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項により届出のあった団体について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町文化財保護条例(昭和52年砥部町条例第13号)又は広田村文化財保護条例(昭和50年広田村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度分に限り、第6条に規定する報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。

砥部町文化財保護条例

平成17年1月1日 条例第90号

(平成17年1月1日施行)