○砥部町スポーツ推進委員規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、町民の体育・スポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 体育・スポーツ振興事業の企画に参画し、その推進を図ること。
(3) 教育機関及び行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業を推進すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 町民の体育・スポーツ活動を促進し、その理解と関心を深めること。
(6) 前号に掲げるもののほか、町民の体育・スポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定による委員が分担する地域又は事項については、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域及び職域の体育・スポーツ関係者
(2) 各種スポーツ・レクリエーション団体の関係者
(3) 体育・スポーツに関する学識経験者
(4) その他、教育長が適当と認めた者
2 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、特別の事由のあるときは、委員を免職することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互連絡を密にし協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当って法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(会議)
第7条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。定例会は、原則として毎月1回開催し、臨時会は必要に応じて開催する。
2 会議に会長を置く。
3 会長は、委員の互選により選出し、委員を代表し、会務を掌理する。
(研修)
第8条 委員は、常にその職務を遂行するために必要な研修と修養に努めるとともに教育委員会の行う研修を受けなければならない。
2 教育委員会は、委員の研修に関する実施計画を定め、定期にその機会を設けるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度分に限り、第9条に規定する報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。
附則(平成23年12月27日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、改正後の砥部町スポーツ推進委員規則第4条の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。