○砥部町社会教育委員の定数等に関する条例

平成17年1月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員の設置)

第2条 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の場合は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町社会教育委員の定数等に関する条例(昭和36年砥部町条例第5号)又は広田村社会教育委員条例(平成11年広田村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度分に限り、第5条に規定する報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

砥部町社会教育委員の定数等に関する条例

平成17年1月1日 条例第84号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第84号
平成25年12月20日 条例第27号