○砥部町学校給食センター条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町学校給食センター条例(平成17年砥部町条例第83号)第14条の規定に基づき、砥部町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 作業員
(6) 運転手
(職員の職務)
第3条 センター長は、給食センターの業務を掌り、所属職員を指導監督する。
2 事務職員、栄養士、調理員、作業員及び運転手は、センター長の命を受け業務に従事する。
(業務)
第4条 給食センターの行う業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食の献立及び調理
(2) 物資の購入及び支払
(3) 調理食物の運搬
(4) 給食器具の洗浄、消毒及び保管
(5) 経理及び一般事務
(6) 施設、設備の保全及び操作
(7) 食品及び施設、設備の衛生管理
(8) 給食指導の計画、実施及び調査研究並びに家庭に対する啓発及び連絡
(9) その他目的達成のため必要な事項
(職員の衛生管理)
第5条 職員は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に健康の保持に努め、定期的に健康診断及び検便を実施するとともに感染症、食中毒等の予防に努め、いやしくも累を他に及ぼさぬよう注意しなければならない。
(2) 作業員、運転手、調理員及び調理に従事する者は、身体、衣服及び装具を清潔にし、所定の服装により勤務しなければならない。
(献立の作成及び配布)
第6条 献立は、次の事項に留意して作成しなければならない。
(1) 献立作成の方針
(2) 所定栄養量の確保
(3) 食品衛生の重視
(4) 価格の適正
(5) 児童生徒の嗜好の考慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節と材料の工夫
2 作成された献立表は、目的達成のため有効に使用されなければならない。
(物資納入の方法)
第7条 給食用物資の納入方法及び時期並びに検査等については、適正に行われなければならない。
(調理)
第8条 調理に当たっては、栄養士の計画指導による献立作成の意図に沿い調理に努めなければならない。
2 調理は、作業能率を高め、かつ、衛生的に実施しなければならない。
(配分及び運搬)
第9条 容器への配分は、衛生に留意し、ていねいに行い、分量及び内容を適正にしなければならない。
2 運搬に当たっては、食品、食器の汚染防止及び保温に努めなければならない。
3 自動車運行に当たっては、安全運転に努め、法令に違反する行為をしてはならない。
(洗浄、消毒、保管等)
第10条 回収した食器、食缶及びコンテナーは、完全に洗浄消毒し、所定の場所に保管しなければならない。
(衛生管理)
第11条 調理室、洗浄室、物品保管庫等は、給排水及び換気等に留意し、常に整理整頓するとともに調理機器具の完全消毒等衛生管理の万全に努めなければならない。
(保全管理)
第12条 職員は、ボイラー及び自動車並びに備付け機器具の機能をよく把握し、事故防止に万全を期するとともに能率的に操作し、性能の保全に努めなければならない。
(給食費の徴収)
第13条 給食費は、給食センター運営委員会の承認を得て別に定める一食当たりの金額に基づき、毎月徴収を行うものとする。
2 前項に定める給食費の計算及び請求並びに納入及び欠食者の処置については、センター長が別に定める。
3 要保護及び準要保護児童生徒の給食費は、担当福祉事務所及び砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に基づき学校長が処理するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得てセンター長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の定めるもののほか、センターの事務処理等に関して必要な事項は、砥部町教育委員会事務局組織規則(平成17年砥部町教育委員会規則第4号)によるものとする。