○砥部町学校給食センター条例

平成17年1月1日

条例第83号

(設置)

第1条 砥部町立小学校及び中学校の学校給食の業務を一括処理する施設として砥部町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町学校給食センター

(2) 位置 砥部町岩谷口460番地

(運営)

第3条 給食センターは、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営し、運営の適正かつ円滑を期するため砥部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第4条 運営委員会の委員の定数は、15人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会の任務)

第5条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ学校給食に関する次の事項について調査審議する。

(1) 給食センターの運営について

(2) 給食費及びその徴収について

(3) 物資購入について

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 小・中学校の校長

(2) 小・中学校のPTAの会員

(3) 学校給食につき特に学識を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は前任者の残任期間とする。

(役員)

第8条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1人

(2) 副委員長1人

(3) 書記1人

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員長及び委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(役員の任務)

第10条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。

(3) 書記は、運営委員会の運営に関する一切の記録を掌る。

(役員の選任方法等)

第11条 役員の選任方法及び任期は、次のとおりとする。

(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(2) 書記は、委員長が委嘱する。

(3) 役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。

(小委員会)

第12条 運営委員会を円滑に行うために小委員会を置く。

2 小委員会においては、次の事項について協議する。

(1) 給食献立の作成研究

(2) 物資購入の調査研究

(3) 給食費及びその徴収方法

(経費)

第13条 学校給食に要する経費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条の規定に基づき、同条第1項に規定する経費については町費をもって支弁し、同条第2項に規定する経費については保護者から徴収する。

2 保護者から徴収する金額及び徴収方法は、教育委員会が定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町学校給食センター運営委員会規則(昭和44年砥部町教育委員会規則第1号)又は広田村学校給食センター運営委員会規則(昭和63年広田村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第9条に定める報酬及び費用弁償の額については、平成17年4月1日から施行し、平成16年度における委員長及び委員の報酬及び費用弁償については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。

(平成19年6月22日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年9月1日から施行する。

砥部町学校給食センター条例

平成17年1月1日 条例第83号

(平成29年9月1日施行)