○砥部町奨学資金貸与条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町奨学資金貸与条例(平成17年砥部町条例第81号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の出願手続)

第2条 奨学生になろうとする者は、保護者又は扶養義務者と連署した奨学生願書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる学校の長が作成した奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて、教育長が指定する期日までに、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。

(1) 中学校の最高学年に在学し、高等学校又は高等専門学校に進学を希望する者 在学する学校の長(以下「学校長」という。)

(2) 高等学校又は高等専門学校に在学する者 学校長

(3) その他特に教育委員会が認めた者 最終在籍学校の長

(奨学生の採用)

第3条 教育委員会は、奨学生選考委員会の選考を経て、前条各号に掲げる者のうちから、奨学生採用候補者(以下「採用候補者」という。)を決定し、学校長又は最終在籍学校の長を経て本人に通知する。

第4条 採用候補者が高等学校又は高等専門学校に進学したときは、進学届(様式第3号)をその年の4月30日までに、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 採用候補者が前項の期日までに進学届を提出しないときは、その資格を失うことがある。

第5条 教育委員会は、前条の規定による進学届の提出があったときは、審査の上、基金運用の範囲内において、奨学生を決定し、学校長を経て本人に通知する。

第6条 採用の通知を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第4号)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、保護者又は扶養義務者でなければならない。

3 保証人は、砥部町に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、町内に居住することを要しない。

4 第1項に規定する期日までに、誓約書を提出しないときは、採用を取り消すことができる。

(成績証明書の提出)

第7条 奨学生は、毎学年末までに当該学年の成績証明書を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の異動届)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、連帯保証人及び保証人と連署した異動届(様式第5号)を、学校長を経て速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は停止)

第9条 条例第7条又は第8条の規定により奨学金の交付を休止し、又は貸与を停止したときは、学校長を経て本人に通知する。

(奨学生の辞退)

第10条 奨学生を辞退しようとするときは、連帯保証人及び保証人と連署した奨学生辞退届(様式第6号)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。

(借用証書の提出)

第11条 奨学生が奨学生でなくなったときは、貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第7号)及び奨学金返還明細書(様式第8号)を、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学生であった者の異動届出書)

第12条 奨学生であった者は、奨学金の返還完了前に、奨学金借用証書に記載した事項に異動があったときは、連帯保証人及び保証人と連署した異動届を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生であった者は、連帯保証人若しくは保証人が死亡したとき又は破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。

(奨学金の返還金)

第13条 奨学金の返還額は、貸与した金額の総額を返還期間の総月数で除した金額とする。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還猶予手続)

第14条 条例第10条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還猶予願(様式第9号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第15条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第10号)に、戸籍抄本を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金返還免除の手続)

第16条 条例第11条の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金返還免除願(様式第11号)に、その事由を証明することのできる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(返還猶予又は免除の決定)

第17条 奨学金の返還猶予又は免除の願い出があったときは、審査の上、その結果を通知する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村奨学規程(昭和60年広田村訓令第2号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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砥部町奨学資金貸与条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第15号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成24年2月27日 教育委員会規則第3号
令和元年8月30日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第1号