○砥部町奨学資金貸与条例
平成17年1月1日
条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、優秀な学生又は生徒であって経済的理由により修学が困難なものに対し学資金を貸与して、有用な人材を育成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学生」とは、学資金の貸与を受ける者をいう。
2 この条例において「奨学金」とは、貸与する学資金をいう。
(奨学生の資格)
第3条 奨学生となることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)又は高等専門学校第3学年までに在学する者であること。
(2) 学業・人物ともに優れ、かつ、健康な者であること。
(3) 学資の支弁が困難であると認められる者であること。
(4) 保護者(子女に対して親権を行う者(親権を行う者のない場合にあっては、未成年後見人)をいう。以下同じ。)又は扶養義務者(子女に対して扶養の義務を負う者をいう。以下同じ。)が砥部町に居住する者であること。
(5) 20歳未満の者であること。
(奨学生の採用)
第4条 奨学生は、前条に規定する要件を備える者のうちから採用する。
2 前項に規定する奨学生の採用を審査するため、砥部町奨学資金奨学生選考委員会を置く。
(奨学金の貸与額及び貸与期間)
第5条 奨学金の貸与限度額は、次のとおりとする。
(1) 公立の高等学校又は高等専門学校第3学年までに在学する者 月額 20,000円
(2) 私立の高等学校に在学する者 月額 25,000円
2 奨学金には、利息をつけない。
3 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時からその者の在学する学校の第3学年までの修業期間とする。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、年3回(5月・9月・1月)に分けて保護者又は扶養義務者に交付する。
(奨学金の休止)
第7条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席した場合は、その期間の奨学金の交付を休止することができる。
(奨学金の停止)
第8条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止する。
(1) 病気等のため修業の見込みがないとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還期間)
第9条 奨学生が、奨学生でなくなったときは、貸与の終了した月の翌月から起算して6箇月を経過するに至った月から10年以内において毎月返還するものとする。
(奨学金の返還猶予)
第10条 疾病その他やむを得ない事由によって返還が困難と認められるときは、返還猶予することができる。
(奨学金の返還免除)
第11条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了までに死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第12条 奨学生であった者は、正当と認められる事由がなく、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年5パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村奨学規程(昭和60年広田村訓令第2号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の砥部町奨学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)に基づき奨学生として採用された者の奨学生の資格及び奨学金の貸与額に係る旧条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。