○砥部町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号 以下「法」という。)第23条の規定に基づき、町立小学校、中学校及び幼稚園に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。
(身分)
第2条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(職務)
第3条 学校医等は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
(委嘱)
第4条 学校医等は、医師、歯科医師及び薬剤師の中から適任と認めるものを砥部町教育委員会がこれを委嘱する。
(任期)
第5条 学校医等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 学校医等の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示の施行について必要な事項は、砥部町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定は、平成17年4月1日から施行し、同日前の報酬及び費用弁償の額については、合併前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年砥部町条例第3号)又は広田村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年広田村条例第7号)の例による。
附則(平成21年1月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。