○砥部町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則
平成17年1月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年砥部町条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業手当)
第2条 条例第3条に定める「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条の規定によるものとし、また「伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定によるものとする。
第3条 条例第3条に定める特殊勤務手当の額は日額とし、当該職員が作業に従事した日1人1日につき500円とする。
(行旅病、死人処理手当)
第4条 条例第4条に定める特殊勤務手当の額は日額とし、当該職員が作業に従事した日1人1日につき、下記の区分による額とする。
(1) 死体処理のときは 3,000円
(2) 傷病者の救急その他の処理 1,000円
(研究手当)
第5条 条例第5条に定める特殊勤務手当の額は、60万円を超えない範囲で、職員の勤務成績を考慮し町長が別に定める。
(支給期日及び支給方法)
第6条 条例第2条に定める特殊勤務手当の支給については、職員の給料の支給方法に準じて行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(昭和42年砥部町規則第17号)又は広田村職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(昭和55年広田村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。