○砥部町特別職報酬等審議会条例
平成17年1月1日
条例第44号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、砥部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は砥部町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第44号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条第3号並びに別表第1及び別表第2並びに改正前の砥部町有建設機械条例第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条並びに改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日条例第3号)
この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、その他の規定は同日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。