○砥部町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類は、給料とする。

(給与の額)

第3条 町長職務執行者の給料の額は、月額80万円とする。

(給与の支給)

第4条 町長職務執行者の給与の支給方法については、町長等給与条例の規定を適用する。

(旅費)

第5条 町長職務執行者が公務により旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額及び支給方法は、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)に定める町長の例による。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第42号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第42号