○砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第45号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費に関して定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条の特別職の職員の受ける給与は給料、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、前条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 給与及び旅費の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

附則

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

附則(平成17年11月16日条例第179号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年2月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月25日条例第44号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条第3号並びに別表第1及び別表第2並びに改正前の砥部町有建設機械条例第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条並びに改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副町長」とする。

附則(平成21年5月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年12月22日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、その他の規定は同日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第4条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第6条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第8条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」)第4条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6号から第8号までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6号から第8号までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。

附則(平成28年12月21日条例第22号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第7条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。

附則(平成29年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年11月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年10月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和6年砥部町条例第1号)の施行の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年12月16日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第9条、第18条の3、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

784,000円

副町長

632,000円

教育長

570,000円

別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

副町長

教育長

運賃

中級又は上級

1キロメートルにつき37円又は実費

実費

円

2,600

円

13,100

円

11,800

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 鉄道賃には、急行料金及び座席指定料金を含む。

3 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成17年1月1日 条例第45号
◇ 平成17年11月16日 条例第179号
◇ 平成18年2月20日 条例第3号
◇ 平成18年12月25日 条例第44号
◇ 平成21年5月28日 条例第17号
◇ 平成21年11月27日 条例第25号
◇ 平成22年11月30日 条例第23号
◇ 平成26年9月25日 条例第21号
◇ 平成26年12月22日 条例第25号
◇ 平成27年3月24日 条例第3号
◇ 平成28年3月18日 条例第7号
◇ 平成28年12月21日 条例第22号
◇ 平成29年12月19日 条例第24号
◇ 平成30年3月20日 条例第2号
◇ 平成30年12月17日 条例第22号
◇ 令和元年12月19日 条例第28号
◇ 令和2年11月24日 条例第24号
◇ 令和3年10月29日 条例第21号
◇ 令和4年12月16日 条例第18号
◇ 令和5年12月22日 条例第28号
◇ 令和6年2月13日 条例第1号
◇ 令和6年12月18日 条例第31号
◇ 令和7年12月16日 条例第33号