○砥部町監査委員処務規程
平成17年2月16日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務を処理する。
(決裁)
第3条 委員の協議を必要とする事項については、委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。
(専決事項)
第4条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(2) 予算及び経理に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、書記の専決事項については、砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)中、各課長の専決事項の例による。
(公印)
第5条 公印は、別記様式のとおりとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、処務に関しては、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。