○砥部町監査委員処務規程

平成17年2月16日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。

2 書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務を処理する。

(決裁)

第3条 委員の協議を必要とする事項については、委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。

(専決事項)

第4条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 予算及び経理に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、書記の専決事項については、砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)中、各課長の専決事項の例による。

(公印)

第5条 公印は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、処務に関しては、町長の事務部局の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

砥部町監査委員処務規程

平成17年2月16日 監査委員訓令第1号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年2月16日 監査委員訓令第1号