○砥部町選挙管理委員会規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、砥部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 砥部町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行う場合において委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が、臨時にその職務を行う。
4 委員長が欠けたときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の異動)
第5条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は補充員が、その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
第7条 委員又は補充員が、住所を変更したときは、直ちに、委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき、又は前条第3項に規定する委員の請求があったとき開催する。
2 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名しなければならない。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(職の設置)
第12条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもってあてる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第13条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職にあてる職員)
第14条 書記長には、総務課長の職にある者をもってあてる。
2 第12条に掲げる職には、法第191条第1項に規定する書記をもってあてる。
(職務の代理)
第15条 書記長が欠けたとき又は書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第16条 書記長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
(告示)
第17条 委員会の告示は、砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。ただし、委員会が急施を要するものと認めるときは庁舎前掲示場に掲示して行う。
(公印)
第18条 委員会印、委員長印、委員長職務代理者印及び書記長印は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公印は、書記長が管守する。
(町長部局の諸規定の準用)
第19条 この告示に定めがあるもののほか、服務、給与、人事、福祉、文書の取扱い、事務の専決等については、町長の事務部局の諸規定を準用する。
(報酬及び費用弁償)
第20条 委員長及び委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の3の規定により当選人に関する報告、告知及び告示をすること。
2 法第105条の規定により当選証書を付与すること。
3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。
4 法第120条第1項の規定により選挙を行う事由についての届出に関すること。
5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。
6 令第121条第2項の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額の承認に際して愛媛県選挙管理委員会に協議すること。
7 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表し、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第25条の規定により公表の要旨を報告すること。
8 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の規定により収支報告書の要旨を公表し、政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)第4条の規定により公表の要旨を報告すること。
9 諸証明書の発行に関すること。
10 選挙事務従事者を委嘱すること。
11 開票(選挙会)開始時刻の変更に関すること。
12 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。
別表第2(第16条関係)
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。
2 職員に県内出張を命ずること。
3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。
5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
7 各種資料等を作成、収集又は配布すること。
8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
別表第3(第18条関係)
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