○砥部町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第22号

(放置自転車等の撤去及び保管)

第2条 町長は、条例第5条の規定により公共の場所に放置されている自転車等を撤去するにあたっては、当該自転車等に警告票(自転車等撤去通知書)(様式第1号)を貼付し、24時間以上経過した後、なお放置していると認められるときに保管場所へ撤去するものとする。ただし、自転車等の放置により著しく良好な道路交通環境が阻害される恐れがあると町長が認める箇所においては、当該自転車等を直ちに撤去することができる。

2 町長は、前項の規定により撤去した自転車等を、盗難防止、破損防止等の措置を講じた場所に保管しなければならない。

(保管台帳の作成)

第3条 町長は、前条の規定により自転車等を保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第2号)を作成し、必要に応じて閲覧に供するものとする。

(自転車等の返還)

第4条 町長は、第2条第2項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに、当該自転車等の利用者について調査するものとする。

2 町長は、前項の調査により、利用者の確認ができたときは、当該利用者に対して自転車等引取通知書(様式第3号)を送付し、引取りを通知するものとする。

(保管自転車等の告示)

第5条 条例第6条第1項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去し、保管した年月日

(2) 放置場所

(3) 防犯登録番号

(4) 自転車等の特徴

(5) 保管期間

(6) 保管場所及び返還場所

(7) その他町長が必要と認める事項

(自転車等の返還手続)

第6条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、氏名及び住所を証するに足る書類等を提示し、自転車等引取通知書又は自転車等受取書(様式第4号)に所定事項を記載し、押印しなければならない。

(費用)

第7条 条例第7条に規定する費用は、町長の定める方法により納入しなければならない。

(自転車等の売却及び処分)

第8条 条例第8条第1項に規定する売却は、一般競争入札により行うものとする。

2 条例第8条第4項に規定する処分は、廃棄、無償譲与その他の方法で行うものとする。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

砥部町自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第22号

(平成17年1月1日施行)