○砥部町自転車等の放置防止に関する条例

平成17年1月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、交通の円滑化及び良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所とは、道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(2) 利用者とは、自転車等の利用者又は所有者をいう。

(自転車等の放置禁止)

第3条 利用者は、町内の公共の場所に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第4条 町長は、自転車等の利用者が町内の公共の場所に自転車等を放置しているとき、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を適当な場所に移動するよう指導することができる。

(公共の場所の放置自転車等に対する措置)

第5条 町長は、公共の場所において自転車等の放置により、歩行者及び自転車等利用者の通行の安全又は町民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、規則で定めるところにより、当該自転車等を撤去し、保管することができる。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、直ちに撤去することができる。

(撤去した自転車等の措置)

第6条 町長は、自転車等を撤去したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。

2 告示した自転車等の保管期間は、告示した日から起算して1月とする。

3 町長は、前項の規定により保管した自転車等を利用者に返還するため、必要な措置を講じるものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、保管した自転車等(次条第1項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、保管に要した費用に充てるため、次に定める額を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、町長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

(自転車等の売却及び処分)

第8条 町長は、第6条第2項に規定する保管の期間を経過してもなお自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却することができる。

2 町長は、前項の規定により自転車等を売却したときは、当該売却代金を第6条第1項に規定する告示の日から起算して6月間保管するものとする。

3 町長は、前項の期間内に自転車等の利用者が判明したときは、売却代金を返還するものとする。

4 町長は、第1項の規定により自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等につき買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、これを処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町自転車等の放置防止に関する条例(平成16年砥部町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

砥部町自転車等の放置防止に関する条例

平成17年1月1日 条例第23号

(平成17年1月1日施行)