○砥部町水防協議会条例

平成17年1月1日

条例第18号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、砥部町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 砥部町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 水害が発生した場合において、当該水害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 議会正副議長

(2) 総務産業建設常任委員長

(3) 消防正副団長、伊予消防等事務組合砥部消防署長及び伊予消防等事務組合砥部消防署広田出張所長

(4) 教育長

(5) 区長会長

(6) 愛媛県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(7) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(8) その他町長が必要と認める者

6 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任を妨げない。

(会議)

第4条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、必要に応じ会議を開催するものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の砥部町水防協議会条例は、令和3年2月6日から適用する。

砥部町水防協議会条例

平成17年1月1日 条例第18号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第18号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年6月22日 条例第27号
平成25年7月1日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第10号