○砥部町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年1月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町認可地縁団体印鑑条例(平成17年砥部町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2条 条例第3条の規定に基づく申請があったときは、地縁団体台帳の記載事項並びに登録申請者の個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査し、確認するものとする。
(印鑑の制限)
第3条 条例第5条第2項第7号に規定する町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 印材がエボナイト、杉材等で特に軟質なもの
(2) 輪郭がないもの又は紋様を付したもの
(3) 団体の名称等の刻印又は輪郭が欠損し、又は摩滅しているもの
(4) 流し込み印その他当該印鑑の印影と同一の印影の印鑑を容易に入手できるもの
(5) 団体の名称等の判読が困難なもの
(印鑑登録の抹消)
第4条 条例第8条第1項第5号に規定する町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が失そうの宣告を受けたとき。
(2) 登録した印鑑が共用である事実が判明したとき。
(消除した印鑑登録原票の保管)
第5条 消除した印鑑登録原票は、消除した年月日順に編てつして保存するものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
(登録証明)
第7条 条例第9条の規定に基づく申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請に係る印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い申請書の記載が適正であることを確認の上、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成し交付するものとする。
(証明方法の特例)
第8条 条例第10条による証明をすることができない特別な事情があるときは、印鑑登録者又は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人に登録されている認可地縁団体印鑑を提出させ、印鑑の印影を認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影と照合することにより証明することができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(事務の所管)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録証明に係る一切の事務は、地域振興課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町又は広田村により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書については、その効力を有する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。