○砥部町認可地縁団体印鑑条例
平成17年1月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の地縁による団体で同項の規定に基づき町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑の登録及び証明を行い、もって当該認可地縁団体の利便を図ることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる資格(以下「登録資格」という。)を有する者は、認可地縁団体の代表者とする。
(1) 裁判所の選任する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。この場合において、登録申請者は、当該登録申請者の個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録原票及び印鑑登録証)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録し、認可地縁団体印鑑登録証を交付するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(8) 登録資格を有する者の氏名
(9) 登録資格を有する者の生年月日
(10) 登録資格を有する者の住所
(11) その他町長が必要と認める事項
2 認可地縁団体印鑑登録証(以下「印鑑登録証」という。)の交付を受けた者がこれを破損し、又は汚損したときは、当該印鑑登録証を添付しその再交付を申請することができる。
3 認可地縁団体印鑑登録証を亡失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(印鑑の制限)
第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1団体1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 認可地縁団体の名称又は当該認可地縁団体において登録資格を有する者の氏名、氏若しくは名若しくは氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 登録資格を有する者の当該登録資格以外の資格、職業その他当該登録資格を有する者の氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの及び最小の直径8ミリメートルに満たないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 砥部町印鑑登録証明事務条例(平成17年砥部町条例第14号)の規定により登録されている個人の印鑑
(7) その他町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの
(登録事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、第8条の規定に基づき印鑑の登録を抹消する場合のほか、認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に認可地縁団体印鑑登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは直ちに前項の規定に基づく申請をしなければならない。この場合において、印鑑登録者は、当該印鑑登録者の個人の印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合
(5) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認める場合
(登録証明の交付申請)
第9条 印鑑登録者が認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に認可地縁団体印鑑登録証を添えて自ら申請しなければならない。
(印鑑登録証明)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影を複写し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付して行う。
2 前項の規定により代理人による申請を行うときは、当該申請について委任した旨を証する書面を提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(調査)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めることができる。
(手数料)
第14条 認可地縁団体印鑑登録証及び認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、砥部町手数料条例(平成17年砥部町条例第56号)の規定による。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第22号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。