○砥部町印鑑登録証明事務条例施行規則
平成17年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町印鑑登録証明事務条例(平成17年砥部町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、受理しなければならない。
2 前項に規定する場合において、町長は、必要に応じ登録申請者の意思能力の有無を確認するものとする。
(回答書の期限)
第3条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出は、照会書発送の日から14日以内に提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状及び代理権授与届書とする。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第6条 条例第10条に規定する印鑑登録証の亡失の届出については、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭で行うことができる。
2 前項の届出をした者は、直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。この場合、代理人が届出をするときは、委任の旨を証する書面を添付しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第8条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成するものとする。
(申請書等の様式)
第9条 申請書等の様式は、次に掲げるところによる。
(1) 印鑑登録証 様式第1号
(2) 印鑑登録原票 様式第2号
(3) 印鑑登録申請書 様式第2号
(4) 印鑑登録証亡失届書 様式第3号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第3号
(6) 印鑑登録事項変更届出書 様式第4号
(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(9) 印鑑登録証明書 様式第6号
(10) 照会書及び回答書 様式第7号
(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(12) 代理権授与届書 様式第9号
(書類の保存年限)
第10条 印鑑登録及び証明に関する書類の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他印鑑登録及び証明に関する書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町印鑑登録証明事務条例施行規則(昭和51年砥部町規則第5号)又は広田村印鑑登録証明事務条例施行細則(昭和53年広田村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の砥部町印鑑登録証明事務条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、なお従前のとおり使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第66号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第30号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。