○砥部町印鑑登録証明事務条例

平成17年1月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑登録及びその証明に関する事務が、正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑登録を受けることができる者)

第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に対し申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証する書面を添え、かつ、当該印鑑を提示して代理人により申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があった場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適当と認めたときは、印鑑登録をしなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定は、登録申請者が印鑑登録を受けようとする印鑑を自ら持参して印鑑登録の申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかのものの掲示又は提出があり、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、適用しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの

(2) 本町において、既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面であって、保証人の印鑑登録を受けた印鑑の押印されているもの

(印鑑登録できる印鑑)

第5条 印鑑登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、印鑑登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑の印鑑登録をしてはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他印鑑登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録をしたときは印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印鑑登録番号

(2) 印鑑登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができる。

3 町長は、印鑑登録原票に前項に規定する事項のほか、印鑑登録及びその証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑登録をしたときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証の効力等)

第8条 前条に規定する印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。

(1) 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を掲示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付しなければならないものであること。

2 町長は、印鑑登録証に印鑑登録番号を記載することができる。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときに限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて町長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑登録を受けている者は、交付を受けた印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、印鑑登録を受けている者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請したとき又は個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、砥部町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年砥部町条例第5号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して電子署名を行うことにより印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適当であることを確認したときは、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された磁気的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用いて多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書の作成)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に印鑑登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第13条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに町長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録事項の変更)

第14条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、住所等の印鑑登録事項について変更(印鑑登録されている印影の変更を必要としないものに限る。)しようとするときは、印鑑登録事項変更届出書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該印鑑登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は、印鑑登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更(印鑑登録されている印影の変更を必要としないものを除く。)したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑登録を抹消しなければならない。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く理由により、印鑑登録を抹消したときは、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。

2 町長は、印鑑登録証の亡失の届出又は印鑑登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該届出又は申請に係る印鑑登録を抹消しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑登録又はその証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問、調査等)

第17条 町長は、その職員にこの条例の目的を達成するために必要な限度において、印鑑登録又はその証明の事務に関する関係者に対し、質問させ、若しくは報告を求めさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

2 前項の規定により職務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(砥部町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、砥部町行政手続条例(平成17年砥部町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町印鑑登録証明事務条例(昭和51年砥部町条例第31号)又は広田村印鑑登録証明事務条例(昭和52年広田村条例第19号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の砥部町印鑑登録証明事務条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月18日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第21号)

この条例は、令和3年1月20日から施行する。

(令和5年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第40号で令和5年12月22日から施行)

(令和5年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砥部町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 砥部町印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例(令和5年砥部町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砥部町印鑑登録証明事務条例

平成17年1月1日 条例第14号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第18号
令和元年9月18日 条例第18号
令和2年3月17日 条例第1号
令和2年9月15日 条例第21号
令和5年6月21日 条例第17号
令和5年12月22日 条例第25号