公的年金から町・県民税を天引きする制度(特別徴収制度)

更新日:2024年04月01日

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公的年金支給時に、町・県民税を天引きする制度です。
公的年金受給者の納税の利便性の向上や、市町村における徴収の効率化を図る観点から導入されました。

対象となる人

町・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などの支払いを受けた人で、該当年度の初日(4月1日)現在、砥部町に住所があり、国民年金法に基づく老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人。

ただし、次の場合などは、対象となりません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 該当年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  • 該当年度の1月2日以降に砥部町から転出した場合

対象となる税額

公的年金などに係る所得割額および均等割額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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